北九州市では「市外から転入する従業員や、市内等に新設した事業所等の新規雇用者の為に市内に社宅を整備する企業」様向けに、社宅の建設又は購入について費用の一部を補助致します。
- 市内において企業が自ら運営し、かつその従業員及びその家族の住居用に建設又は購入する物件
- 一棟あたり20戸以上でかつ新築である
- 周辺環境に配慮したものである
- 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないなど社宅利用として支障がない
- 国又は他の地方公共団体から補助金の交付を受けていない
- 補助金の交付を受けた日から10年以上社宅に供する
- 1戸あたりの住戸専用面積(バルコニー、共用部分は除く)は以下のとおり
【世帯人員1人の場合】25㎡以上
(※但し、居間・食堂・台所等共同利用部分が十分な面積がある場合は18㎡以上/戸)
【世帯人員2人以上の場合】30㎡以上