ご注意下さい。
- 認定申請は、住宅の建設又は購入の契約締結前に行う必要があります。
ただし、契約締結前に事前登録することで、契約締結後に認定申請書を提出することができます。
※【住宅の建設の場合】工事請負契約の締結前
【住宅の購入の場合】不動産売買契約の締結前 - 国土交通省の「すまい給付金」等、国や地方公共団体が行う本制度と同様の目的の補助制度との併用はできません。
- 法人契約はできません。
- 認定申請(手続1)から原則として2年以内(ただし、住宅の引渡しが認定申請から2年を超える場合は3年以内)に対象住宅へ住民票異動をした後、3ヶ月以内に交付申請(手続2)を行える方が対象です。
- 【フラット35】S適合証明書について
※①住宅金融支援機構の「適合証明省略の申出書」は利用不可
※②新築時取得分のみ利用可能
手続1に必要な書類
手続2に必要な書類
手続3に必要な書類
その他の手続きに必要な書類
認定申請はいつの時期にすればいいですか。
必ず、住宅(建物)の契約前に申請してください。
自分の所有地又は親の所有地に住宅を建てたいのですが。
ご自分の所有地であれば土地の登記事項証明書(登記簿)(法務局で取得)が必要になります。もし、親族の所有地に住宅を建てられたい場合は、別途地主の承諾書・印鑑証明・土地の登記事項証明書(登記簿)が必要です。承諾書については、事務局にお問い合わせください。
親族所有の家をリフォームして住みます。対象となりますか。
新たに建物を購入する方が対象となるため、購入ではなくリフォームの場合は対象とはなりません。
親族所有の家の名義を自分に変更して住みます。
名義変更に係る手続きの費用は自分が負担します。対象となりますか。
相続や生前分与等は対象とはなりません。
親族所有の家を購入します。個人間での売買は対象となりますか。
不動産(土地・建物)が要件を満たしていれば対象となります。
ただし、売買価格が市場価格と明らかに差がある場合は、贈与になる可能性もあるため、対象とはなりません。
なお、個人間での売買の場合は、不動産業者や司法書士等の第三者を介して売買契約を締結しない場合、固定資産税評価額や所有権移転登記手続き後の登記情報、納税証明書等を契約書に付随する資料として提出していただきます。
現在妊娠中ですが、胎児も世帯人数に含みますか。
(市内で出生した子どもは世帯人数に含みますか。)
胎児も、世帯人数に含みます。認定申請(手続1)で、母子手帳の写し(表紙部分)を提出してください。
ただし、認定申請(手続1)提出後に出産した子ども及び判明した胎児は世帯人員に含みません。
また、親の転入に伴わない場合は、対象とはならないため、世帯人数に含みません。
詳しくは市窓口までお問い合わせください。
手続2はいつまでにしたらいいですか。
転入又は転居(住民票異動)後、3ヶ月以内に必ず交付申請をしてください。 ただし、認定申請日より原則として、2年以内(ただし、住宅の引渡しが認定申請から2年を超える場合は3年以内)に転入又は転居ができなければ補助金交付は認められません。
中古物件を購入する場合、対象となりますか。
対象となります。ただし、対象住宅の条件を満たす必要があります。
認定通知後に転入又は転居予定先の住所が変更になりました。交付申請できますか。
変更先の物件や所在地が条件を満たしていれば交付申請は可能です。
ただし、交付申請前までに補助金交付対象者認定変更届の提出が必要です。
住宅の建設(購入)が急遽決まったので、契約締結前に認定申請の提出書類を揃えることができません。どうすればいいですか?
契約締結前に事前登録することで、契約締結後に認定申請書を提出することができます。提出期限内に認定申請書を提出してください。ただし、事前登録していても、申請件数が募集件数に達し、募集を締め切った場合は、申請書を提出できませんのでご注意ください。
事実婚やパートナーシップ関係にある場合は利用できますか?
以下の方が「若者世帯」の区分で対象となります。
【事実婚の世帯】
双方に戸籍上の配偶者がなく、かつ住民票の続柄に「妻(未届)」又は「夫(未届)」の記載があり、続柄変更の届出から5年以内の方。
【パートナーシップの関係にある方】
・北九州市パートナーシップ宣誓制度による宣誓をして転入する方。
・パートナーシップ宣誓制度の都市間相互利用に関する協定を締結している自治体から転入する場合は、宣誓書受領証の交付から5年以内の方。