ご注意下さい。
- 必ず賃貸借契約締結前及び転入前に申請してください。
※契約期間前(入居期間前)のことではありません。 - 認定申請(手続1)から6ヶ月以内に転入(住民票を異動)してください。交付申請(手続2)は、転入後3ヶ月以内に行ってください。
- 必ず住民票異動をしてから交付申請(手続2)を行ってください。
手続1に必要な書類
手続2に必要な書類
手続3に必要な書類
その他の手続きに必要な書類
就職先が内定の状態ですが、認定申請はできますか。
認定申請できます。この場合、認定申請時に内定通知書等の書類の提出が必要です。また、交付申請時に雇用を証明する書類(雇用証明等)を提出してください。
認定申請はいつの時期にすればいいですか。
賃貸借契約締結前かつ転入前に認定申請を行ってください。
<就職先が内定の状態である場合>
内定日以降に認定申請を行ってください。
北九州市へ転入をした後でも認定申請はできますか。
転入をする前でなければ、認定申請はできません。なお、賃貸借契約締結後の申請もできませんので、ご注意ください。
現在、北九州市内で家族と同居しています。認定申請はできますか。
市内居住者は申請できません。
交付申請はいつの時期にすればいいですか。
転入後(住民票異動後)3ヶ月以内に行ってください。
認定申請をした後に、物件を変更しました。交付申請はできますか。
変更先物件が条件を満たしていれば交付申請は可能です。ただし、交付申請前までに補助金交付対象者認定変更届の提出が必要です。また、認定申請の際に申請した転入予定先の住宅の家賃に応じて算出した補助金額を上限として、補助金を交付することになります。減額となることはありますが、増額はできません。